松林労務管理事務所 > 業務内容 – 労働保険(労災保険+雇用保険)

パート、アルバイト、従業員を一人でも雇っている場合は労働保険の加入は必須

パート、アルバイト従業員を一人でも雇っている場合は、法人・個人に関わらず、すべて労働保険の対象の事業所となります。

労働保険とは、「労災保険」+「雇用保険」の総称

労働保険とは、政府が管理・運営している保険で、労働者災害補償保険(=労災保険)と雇用保険の総称です。それぞれ別の保険ではありますが、保険料の納付については一体として取り扱っています。
これらは基本的に労働者の保護や雇用確保・促進のために設けられた制度ではありますが、雇用する側にもメリットが用意されています。

労働保険とは、「労災保険」+「雇用保険」の総称

労災保険

労災保険は、労働者が業務中や通勤中に負傷したり病気になったとき、あるいは死亡したときに、被災労働者や遺族に給付が支給される保険制度です。
給付金には、次の種類があります。

・療養給付   ・休業給付   ・障害給付   ・遺族給付   ・葬祭給付   ・傷病年金   ・介護給付

雇用保険

労働者が失業したときに、再就職するまでの生活の安定を図り再就職を促進するために、失業者に給付が支給される保険制度です。
給付金には、次の種類があります。

・求職者給付   ・教育訓練給付   ・就職促進給付   ・雇用継続給付

雇用する側のメリット

雇用保険では、新たに求職者を雇用する事業主、雇用の維持を図る事業主、障害者・高齢者の雇用を図る事業主に対して、助成金の支給を行っています。
詳しくは、「助成金申請」をご覧ください。

面倒な作業はアウトソーシングして業務を効率化

多忙な事業主やご担当者の皆様に代わり、お手続きを迅速・確実に処理します。
労働保険の手続きは労働基準監督署や公共職業安定所に対して、多岐にわたる書類を作成し提出する必要があります。
また、取り扱いの変更がしばしばあることから手続き漏れや誤りが生じやすく、業務量が膨れ上がることがあり、自社で処理する場合は相応な知識と経験を持った社員が必要になります。
松林労務管理事務所では、お客様に代わって迅速・確実に手続き書類の作成・届け出をいたします。

主な代行手続き作成書類・作業内容
従業員の入退社時の雇用保険の加入・喪失手続き 資格取得届、資格喪失届、離職票
従業員の病気、ケガ(業務中・通勤途上のケガ)による休業期間の治療費・給与補償の届出手続き 療養費給付・休業補償給付、第三者行為等
従業員の出産による休業期間の給与補償・復帰等の給付の手続き 育児休業給付申請等
従業員の変更手続き 氏名変更・訂正等
従業員が死亡した場合の手続き 資格喪失届
事業所の変更手続き 名称・所在地変更、代表者変更等
雇用保険証が複数ある場合や紛失した場合 重複取消、雇用保険者証再交付
離職票の内容に誤りがある場合 離職内容補正願、理由書
従業員が60歳に達した場合 60歳到達時賃金登録等
従業員が育児・介護の為に休業した時の給与補償 育児休業給付、介護休業給付等
労働保険代行手続きの流れ

労働保険代行手続きの流れ

電子申請手続き

電子申請によりお手続きを代行することも可能です。
この場合の手続きの流れは、上記の流れとは異なりますので、詳細な事項は別途お問い合わせください。

事業主も加入できる労災保険(特別加入)

通常、事業主、自営業者、家族従事者は、労災保険に加入することができません。ただし、労働者でない事業主でも労働者と同じような業務を行っている災害については労災保険に特別加入(任意加入)することによって、労災保険の適用を受けることができます。

特別加入は、労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託することが条件となり、申請は事務組合を通じて行います。
詳しくは、下記連絡先まで、ご連絡ください。

厚生労働大臣認可・労働保険事務組合
相互労務事務センター 03-3553-9601
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