月額ベースでいただくものから、スポット対応まで幅広いサービス体系をご用意しておりますので、会社規模や業務内容に合わせて報酬をご選択ください。
顧問報酬(包括受託)
顧問報酬(包括受託)は、社会保険労務士業務のうち、労働基準法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、労働保険徴収法、健康保険法、厚生年金保険法等、その他関係法規に関する行政機関等に提出する書類の作成、申請等の提出代行、労働社会保険諸法令に関する事項の相談、指導の業務を月単位として継続的に受託する場合の基本的な報酬です。
人数(役員含む常時労働者数、パートは0.5人) | 顧問報酬(月額)※ |
---|---|
~9人 | 10,000円~ |
10~29人 | 30,000円~ |
30~49人 | 50,000円~ |
50~99人 | 70,000円~ |
100~149人 | 100,000円~ |
150~199人 | 130,000円~ |
200~299人 | 160,000円~ |
300人 | 要相談 |
※消費税別途
※顧問報酬に含まれない業務があります(下記項目参照)。
顧問報酬に含まれない業務
こちらの業務に関しては、別途協議させていただきます。
[人事労務管理関係]
・就業規則リーガルチェック
・就業規則の作成・変更
・人事労務諸規程の作成・変更
・人事諸制度の企画・立案、導入指導等
・各種労働時間制度の立案、導入指導(36協定、みなし労働、変形労働時間制度等)
・その他(個別労働紛争、団体交渉の立会等)
[社会保険関係]
・労働基準監督署、年金事務所等による調査の立会
・労働保険料年度更新手続き
・報酬月額算定基礎届
・労働保険、社会保険の新規加入・廃止手続き
・労働保険事務組合への加入、健康保険組合への編入手続き
・国民年金、厚生年金保険各種年金請求手続き
・第三者行為等の労災保険各種給付請求
・その他(支店の追加、閉鎖等)
[その他手続き業務]
・各種助成金等の申請
・セミナー講師
・出張を伴う業務
・依頼業務に付随して特別に調査、資料収集等の特別な業務に従事した場合など
・新規業務受託時に現状の事業所の状態により労働保険・社会保険等の届出関係に未届けがある場合など
・その他
顧問相談報酬
顧問相談報酬は、顧問報酬(包括受託)から手続き業務を除いた、人事労務に関する相談・助言・指導などの業務を月単位として継続的に受託する場合に受ける顧問相談報酬です。
前記、顧問報酬額表をもとに、ご要望に応じお見積りさせていただきます。お気軽にご相談ください。
手続き報酬
手続き報酬は、社会保険労務士業務のうち、書類の作成および提出の事務を個別に受託した場合に受ける手続き報酬です。
ただし、煩雑な内容の場合は別途協議のうえ、お見積りさせていただきます。
※その他申請および各請求内容は要望に応じ、ご相談させていただきます。
内容 | 報酬額 | |
---|---|---|
諸届出、報告等 ※顧問報酬(包括受託)を契約いただいている場合、10,000円 | 20,000円 | |
就業規則、諸規程等の作成、変更 | ご相談 | |
労働保険、社会保険新規適用 ※6名以上は別途ご相談させていただきます。 |
労働保険(労災保険、雇用保険)※5名まで | 40,000円 |
社会保険(健康保険、厚生年金)※5名まで | 40,000円 | |
保険料の算定・申告 ※10名以上は別途お見積りさせていただきます。 顧問報酬(包括受託)を契約いただいている場合は顧問報酬月額の1か月分 |
労働保険年度更新(継続事業)※9名まで | 30,000円 |
一括有期事業 | 30,000円~ | |
社会保険算定基礎届(健康保険、厚生年金)※9名まで | 30,000円 | |
その他の申請、請求等 | 一般的な年金、健保、労災の各請求 | 20,000円~ |
助成金の申請 ※顧問報酬を契約いただいてる場合、助成金額の15%~ | 助成金額の20%~ |
※その他申請および各請求内容は要望に応じ、ご相談させていただきます。
スポット報酬
スポット相談報酬とは、スポット対応報酬です。時間単位で人事労務に関する相談・助言・指導などをお受けします。
30分5,000円~(別途消費税)
※顧問報酬を契約締結いただいた場合は無料とさせていただきます。
アウトソーシング報酬
アウトソーシング報酬は、人事総務の業務全般としたアウトソーシングを受ける場合の報酬です。
ご要望に応じお見積りさせていただきます。
【実績】・1か月間だけの給与計算 |
給与計算報酬
月次給与計算、賞与計算を基本とした業務内容です。
基本報酬(月額)別途消費税 | 人数割り |
---|---|
25,000円 | 対象人数×1,000円~ |
※お客様の実情に合わせた対応が可能ですので、別途お見積りさせていただきます。
※賞与計算については、原則として1支払につき月次給与計算報酬の1か月分とさせていただきます。
※年末調整関係事務については、別途お見積もりさせていただきます。
※新規受託される場合、新規受託着手金を別途お見積りさせていただくことがあります。